介護保険について学ぼう~~✰

本日は山の日ということで、祝日でしたね!
サニーテラスはもちろん営業致しました! 毎日暑い日が続きますが、しっかり食べて、しっかり寝て、元気に夏を過ごしましょう!

本日は、ちょっと真面目に介護保険の手続き・申請の流れをまとめてみましたので、少しでも介護保険に興味がある方は参考にして頂ければ幸いです。

今後も、介護の知識等、参考になるような事があればちょこちょこ情報を発信していきたいと思います。

介護保険の手続き・申請の流れと注意点のまとめ

介護保険の対象者とは?

介護保険の対象者はその市に住所がある40歳以上の人が特に手続きなしで自動的に加入します。加入した日から「被保険者」と言います。

第1号被保険者と第2号被保険者に分けられる

第1号被保険者

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第1号被保険者は、65歳に達した時(誕生日の前日)に介護保険被保険者証が全員に郵送で届きます。しかし、下記の様な場合は市町村に届け出をするケースもあります。
・他の市町村から転入して来た時、または、他の市町村に転出する時。
・住所や氏名等が変わった時。
・介護保険証を無くしてしまったり、汚してしまった時。
・被保険者本人が亡くなってしまった時。
・生活保護等を受給した時、または受給しなくなった時。

基本的には65歳に達した時には郵送で送られて来るので、もし介護保険被保険者証が届かない場合は各市町村に必ず問い合わせてみましょう。

第2被保険者

第2号被保険者の場合は、40歳~64歳で医療保険に加入している人が自動的になります。第2号被保険者は、要介護認定を申請し、要支援や要介護と認定された時に介護保険証が郵送で届きます。

第1号被保険者と第2号被保険者の違い

第1号被保険者は特に手続きなく、介護申請(介護認定)が可能ですが、第2号被保険者は老化が原因によって起こる国が指定した16種類の病気(特定疾病)によって介護が必要な状態となった時に限って、要介護認定を行い、介護保険サービスが利用出来ます。

第2被保険者が介護保険のサービスを利用出来る国が指定している16種類の病気

①筋萎縮性側索硬化症
②後縦靭帯骨化症
③骨折を伴う骨粗鬆症
④多系統萎縮症
⑤初老期における認知症
⑥脊髄小脳変性症
⑦脊柱管狭窄症
⑧早老症
⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症および糖尿病性腎症
⑩脳血管疾患
⑪進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
⑫閉塞性動脈硬化症
⑬関節リウマチ
⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
⑯末期がん

介護保険サービスの申請方法

被保険者になるには、特に手続きなしで行えますが、介護保険サービスを利用するためには第1号被保険者、第2号被保険者ともに、要介護認定、要支援認定を受ける必要があります。その結果、要介護状態、要支援状態にあると認定された場合は介護保険サービスが利用出来ることになります。

要介護認定申請の流れ

市区町村にある介護保険担当の窓口に申請します。その際の持ち物としては、介護保険申請書、(申請書類は区役所、地域包括支援センターにも置いてあります。)介護保険証、印鑑、かかりつけ医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号がわかるもの、第2号被保険者の場合は加入している医療保険の保険証となっています。

申請に関しては本人、家族、親族、成年後見人の他、地域包括支援センター、指定居宅支援事業者、地域密着型介護老人施設、介護保険施設、社会保険労務士、民生委員による申請代行も可能です。

主治医がいない場合

要介護度を判断する一つとして主治医意見書が必要となります。普段からかかりつけ医がいる場合はその医師に意見書を書いてもらえるか確認をすることが必要です。もし、かかりつけ医がいない場合は市町村の窓口か市町村に1箇所以上設置されている、地域包括支援センターにご相談してみて下さい。
注意点としては、主治医意見書を書いてもらために、診察や検査を行った場合は自己負担額を支払いすることになります。

認定調査の流れ

申請を行うと、原則として1週間以内に認定調査員が申請者の自宅などを訪問して、公平、客観性の観点から全国一律の認定調査票を元に認定調査を行います。

認定調査を受ける4つのポイント

認定調査は、認定調査員が自宅などを訪問して、心身の状況について伺います。この際、注意すべき点がいくつかありますので、確認しましょう。

①体調管理に気をつけましょう。
他人が心身状況を調査するという事で、調査を受ける高齢の方は緊張し、体調不良にならないよう途中少し休憩しながら行う事をおすすめします。

②御家族が立会うようにしましょう。
とても多いのが他人に弱い所を見せたくないという気持ちが芽生えます。普段出来ないことも、「出来ます!」普段やらないことも、「やっています!!」「問題ありません!!!」と調査員に伝えてしまいがち・・・
良いことですが、調査は普段の様子をみますので、出来れば御家族の方が立会い、調査終了後、調査員に現状の事を伝えましょう。

③認定調査の質問を事前に確認しよう。
調査項目は全国共通の74項目です。質問形式となっていると、緊張したりして、普段と違う事を伝えてしまったりと、上手く伝えられないものです。どのような内容を質問されるか事前に調べておき、落ち着いて答えられるように整理しておきましょう。

④現状を伝えることを意識しましょう。
調査は心身状況を考え、1時間以内を目処に行います。その時間内に伝える事はなかなか難しいことです。後から、「あれもいい忘れた・・・」「上手く伝えられなかった・・・」と言う事にならないように、必ず事前に記録を残す事が大切です。一日の様子を出来れば具体的に。朝何時頃起き~何時頃寝る。習慣として行っていること、食事・排泄・入浴・着替え、それぞれご自分で出来るか、あるいは出来ない状況であれば、どこに介助が必要か、御家族、ご本人が今一番困っていること・・・を記録しておき、調査員に当日手渡しましょう。
そして、調査員からの質問には、ありのままの状況を、出来るだけ正確に伝えるように心かけましょう。

介護が必要かどうかの審査方法

認定調査ば終わると、約1ヶ月ぐらいして認定結果通知と介護保険証が郵送で届きます。皆さん結果が全てになってしまいますが、どのような審査方法で介護度が出ているかお伝えします。

まず、三段階に分かれており、一次判定は認定調査の結果を元に、コンピュータで分析し、1日に必要な介護時間を推計した要介護認定基準時間の算定をします。これは、介護の手間を判断するもので、実際の介護時間や、自宅で介護する時間ではありません。

二次判定で、保健・医療・福祉の専門家で構成されている介護認定審査会による審査・判定となります。一次判定の結果、認定調査時の特記事項、主治医意見書の内容を加味し、審査・判定します。

介護認定審査会の審査・判定に基づき、市町村は認定を行い、その結果を被保険者証に記載し認定結果通知書と保険証が届きます。。
確認する箇所は、該当する要支援状態区分(要支援1・2)か、要介護状態区分(要介護1・2・3・4・5)介護保険の対象にならない非該当、介護認定審査会の意見が記載されている場合もありますので、必ず確認しましょう。

要支援、要介護に該当しない「非該当」の場合は、申請を却下する事になります。この場合、結果と理由を通知し、被保険者証が返却されます。

住所が変わったらもう一度受け直し?

要介護認定を受けた人が住所を移転し市町村が変わる場合は、新しい市町村で審査・判定は行わず前の市町村での審査・判定結果に基づいて新しい市町村で認定を受ける必要があります。

手続きの方法は被保険者が移転前の市町村からの認定について証明する書類をもらい、その書類を持参し、移転先の市町村に認定の申請を行います。*転入日から14日以内に行わなければいけないので、注意しましょう。

要介護認定結果に不満があったら~

「思っていたのと全然違う・・・・」「どうしても納得出来ない・・・・」という場合があるはずです。
一度、認定結果が出てしまっても、受け取った日から60日以内に都道府県に設置されている介護保険審査会へ不服申立てを行う事が出来ます。
介護保険審査会への不服申立てをした際、再度結果が出るまで時間がかかってしまうケースもあります。

もう一つの方法とは?

介護保険審査会への不服申立ては時間がかかってしまうケースがあります。不服申立てをせず、もう一つの方法としては、一度、納得行かないが、認定を受け取り、認定の有効期間中に要介護状態・要支援状態の区分の変更認定を市町村に申請することが出来ます。

もしかしたら、こちらのほうが早く納得し、解決する場合もあります。

まとめ

高齢化社会において介護保険制度は、とても身近な制度になってきました。いざ介護が必要になってから動き出すのでは遅いです・・・今から、出来ることを少しずつ行って行きましょう。

まずは、ご自身の地域の市町村、地域包括支援センターの場所を必ず確認し、一度足を運び、担当者から話しを聞くこともとても良い事でしょう。介護情報の資料も沢山置いてありますので、是非この機会に行ってみてください。

少しは役に立ちましたでしょうか?

では、また。。

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